ここでは、年20万円のFX所得が非課税になる人とならない人についてご紹介します。
年間20万が境になりますので、その辺り稼ぐ予定の人は参考にしてみてください。
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年20万以上稼ぐと課税される人

FXで得た利益は課税対象になり、20万円以上と一般的には言われています。しかし、これは全ての人が該当するものではなく、就業状態などによって異なります。
20万円が基準になるのは、一般的なサラリーマンなど給与で収入を得ている人です。これ以上の利益が出た場合には確定申告の義務付けが所得税法で決められているので、行わないと脱税になります。
なお、これには必要経費を差し引くことが認められているので、セミナーの参加費や交通費、参考書など関連する出費は領収書を残して申告できるように準備しておくと良いです。
本来は税務署で統一されているべきですが、実際には各担当で判断が分かれるので該当しそうなものは全て挙げておきましょう。
年20万稼いでも課税されない人

20万円以上の利益が出ていても課税されないのは、就業して給与収入を得ていない人です。
この場合もいくらでも良いというわけではなく、基礎控除である38万円範囲内までであれば不要になります。
そのため、例えば専業主婦などがこれに該当します。注意が必要なのが、課税されないので確定申告は省略できるものであり、した方が良い場合もあることです。
FXでは一般であれば3年間は損失の繰越が可能ですが、それを証明するために申告が必要になります。
前年に20万円の損失が出ており、その翌年に50万円の利益が出た場合には、差し引きで30万円になるので非課税になります。
もちろん、手続きには手間がかかるので、節税できる金額が少ないときには省略しても良いでしょう。
他の副業と合算で年20万円

FXで課税の対象にならない金額について、同じ項目に分類される収入との合算になることにも注意が必要です。
サラリーマンであれば、FXと他の副業の合計で20万円以上になっていると確定申告しなければなりません。株や仮想通貨、ネットオークションを利用した売買などが含まれます。
なお、株の場合は口座によって合算対象から外れることを知っておきましょう。特定口座の源泉徴収口座で取引している場合、利益に関わらず証券会社が処理を行っているので基本的にこちらでやることはありません。
それ以外であれば、自分で申告しなければならないので合算します。また、住民税に関しては非課税にはならないので、利益に関係なく納税することになります。
まとめ

FXはマイナンバー制度の導入によって税務署に利益を簡単に把握できるようになっているので、該当するときには必ず確定申告を行いましょう。
給与所得者は20万円、それ以外は38万円で他の雑所得との合算になります。ただし、給与所得が2000万円を超えていたり、2か所から支払われているときには金額に関係なく申告の義務があります。
住民税は非課税にならず、さらに他の理由で確定申告をする、例えば医療費控除やふるさと納税をする場合も金額に関係なく納税の義務が発生することにも注意が必要です。
状況によっては、医療費控除を利用したために還付額よりも納税額の方が大きくなって損することもあるので、どちらが得になるのか十分に比較して対応しなければなりません。
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