この記事では「FXを会社でバレないようにするための確実な方法」を解説していきます。
副業を始める方は年々増加傾向にありまうが、副業禁止の会社もまだまだあります。そこで会社にバレずに副業を行う方法について、その具体的なやり方をお伝えします。
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副業のニーズが高まっている

「副業禁止」と社内規定によって明記されているサラリーマンでも、
「サラリーマンだけの収入では、満足できない」
「本業の収入が不安定で、少しでも副業で貯蓄しておきたい」など、
サラリーマンが副業をしたいと思うことは少なくありません。
時間が融通効いて、場所を選ばないFXはサラリーマンの副業にはもっとも適していると言えるでしょう。
しかし、会社に知られずにFXが出来るのか、不安に感じるところだと思います。
そこで今回は、会社に知られずにFXを副業としやっていくコツや知っておくべきことを解説します。
マイナンバー制度で副業がバレる?

12桁の日本国民一人一人に付けられている「マイナンバー」は会社に提示しています。
そして、FXの確定申告時や口座開設時にマイナンバーの提示が必要です。
そもそも、どうして、マイナンバーを口座開設時に提示しないといけないのでしょうか。
マイナンバー制度が導入される前は、給与を支払う会社、税金や年金を管轄する機関、ローンや預金を取り扱う金融機関、投資を提供している証券会社など国民の所得を管理する機関が連携取れていなかったため、煩雑な作業を重複して行っていたり、抜け落ちたりしていました。
しかし、マイナンバー制度の導入により、個人情報が一つにまとめられ、所得に関する情報が正確に把握されるようになりました。
FX業者も平成28年1月1日より口座開設時にはマイナンバーの提示が義務付けられています。
会社とFX業者に提示しているマイナンバーによって、会社に副業がバレることがあるのでしょうか。
結論から言いますと、バレる可能性はないです。
マイナンバーに紐付けされているさまざまな個人情報は、公共の団体や税務署など国の行政機関しか情報を入手することは出来ません。
したがって、勤めている会社がマイナンバーを用いて、「副業でFXをしている」という情報を得ることは出来ません。
住民税の納付方法に気を付ける

FXで利益が出た場合、確定申告をして所得税、住民税を納付しなければいけません。
住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」があります。
FXの収入「雑所得」を確定申告する時に、住民税の納付方法を「特別徴収」にしてしますと、その後、給与と雑所得が合算された金額に課せられた「住民税の決定通知書」が会社に送られてくることになります。
これによって、会社に副業がバレてしまう可能性が出てきます。
しかし、確定申告時に住民税の納付方法を「普通徴収」に選択していると、給与は「会社に請求」、FXの収入は「自宅に請求」が来ることになります。
これで、FXが会社にばれる可能性は限りなく「0」に近い状態になります。
住民税の納付方法を「普通徴収」にすることが、副業が会社にばれてしまうのか、バレずに副業を継続できるのか、大きな分かれ道となります。
まとめ
FXが会社にバレないためには、
確定申告時に住民税の納付方法を「普通徴収」にすること!
この一点を忘れることなく、FXの収入はしっかりと確定申告しましょう。
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